男と女では持ち物が違う。。。
なるほどねぇ。はっきり言って私は、まだ同氏の写真集を見ていないのだが、今回の判決を要約すれば?・・・男と女では「持ち物」が違う。ようはそう言うことだと思う。。。
先に行なわれた「蘇民際」では、地元警察は、一部内容が『“公然わいせつ”に当たる』などとする警告を出して市民の顰蹙を買ったが、そもそも?これが“公然わいせつ”であるなら?警察は、とっくの昔に検挙していなければオカシイことになる。。。
それを長年に渡り、放置しまくって置きながら、或る日突然、思い出したように、「難癖」を付けて来るというのは?・・前時代の「おかっ引き根性」を証明したようなものであり、本来なら職務怠慢とされるところである。。。
まっ。済んだ事はさておき、兎も角も、今回の最高裁判決が出たことにより、これが新たな前例となり、これまでタブーとされて来たものが?次第に許容されてゆく可能性がある。これも一つの時代の流れである。。。