「刑法第39条」の判断は、慎重が上にも慎重であるべきだ。。。
いまや不起訴で検索すると?・・・あの話題の事件も、この話題の事件も?・・・知らぬ間に「不起訴」。。
起訴されても?記事のように「無罪」・・・だが本来、犠牲者にとって、犯人がどんな精神状態であったか、どうかなど?・・一切関係ないのである。。
以前にも書いたが、この犯人が、もし再び犯行を起こしたら?・・その際の責任は誰が取るのか?・・しっかりと示せと言いたい。。
そもそも?裁判官に命を復活させる技があるならイザ知らず、有りもしないクセに、殺された被害者の感情を、一切忖度することなく、一方的に犯人寄りの「無罪」判決を出せる感覚に、はたして人としての「感情」が有るのかと?疑いたくなる。極めて「不当判決」である。。
そして、またしても問題の「刑法第39条」・・・このお陰で、今や日本は「犯罪者天国」に向かおうとしている。気の毒にも、犠牲者はみな泣き寝入りだ・・んなバカなことあるか!・・と思わぬのだろうか?。。
法は法にして、それを用いるのは人である。。弁護士。裁判官・・・君らは恥ずかしくないのか?・・と言いたい。。
恐ろしい世の中になって来たものである。政府は、そんな国民の不安を払拭するためにも、一刻も早く刑法の改正に着手していただきたい。。(>_<)