人気ブログランキング | 話題のタグを見る

世の中の不条理に一言、
by tomahawk_attack
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
カテゴリ
全体
気になるニュース
雑感
マイライフ
ガーデニング
未分類
以前の記事
2017年 02月
2017年 01月
2016年 12月
2016年 10月
2016年 09月
2016年 06月
2016年 04月
2016年 03月
2016年 02月
2016年 01月
2015年 12月
2015年 10月
2015年 09月
2015年 08月
2015年 07月
2015年 06月
2015年 05月
2015年 04月
2015年 03月
2015年 02月
2015年 01月
2014年 12月
2014年 11月
2014年 10月
2014年 09月
2014年 08月
2014年 07月
2014年 06月
2014年 05月
2014年 04月
2014年 03月
2014年 02月
2014年 01月
2013年 12月
2013年 11月
2013年 10月
2013年 09月
2013年 08月
2013年 07月
2013年 06月
2013年 05月
2013年 04月
2013年 03月
2013年 02月
2013年 01月
2012年 12月
2012年 11月
2012年 10月
2012年 09月
2012年 08月
2012年 07月
2012年 06月
2012年 05月
2012年 04月
2012年 03月
2012年 02月
2012年 01月
2011年 12月
2011年 11月
2011年 10月
2011年 09月
2011年 08月
2011年 07月
2011年 06月
2011年 05月
2011年 04月
2011年 03月
2011年 02月
2011年 01月
2010年 12月
2010年 11月
2010年 10月
2010年 09月
2010年 08月
2010年 07月
2010年 06月
2010年 05月
2010年 04月
2010年 03月
2010年 02月
2010年 01月
2009年 12月
2009年 11月
2009年 10月
2009年 09月
2009年 08月
2009年 07月
2009年 06月
2009年 05月
2009年 04月
2009年 03月
2009年 02月
2009年 01月
2008年 12月
2008年 11月
2008年 10月
2008年 09月
2008年 08月
2008年 07月
2008年 06月
2008年 05月
2008年 04月
2008年 03月
2008年 02月
2008年 01月
2007年 12月
2007年 11月
2007年 10月
2007年 09月
2007年 08月
2007年 07月
2007年 06月
2007年 05月
2007年 04月
2007年 03月
2007年 02月
2007年 01月
2006年 12月
2006年 11月
2006年 10月
2006年 09月
2006年 08月
2006年 07月
2006年 06月
2006年 05月
2006年 04月
2006年 03月
2006年 02月
2006年 01月
2005年 12月
2005年 11月
2005年 10月
2005年 09月
2005年 08月
お気に入りブログ
検索
その他のジャンル
ファン
記事ランキング
ブログジャンル
画像一覧

君が代の斉唱命令は「思想・良心の自由」を制約しない。。

卒業式の君が代斉唱時に起立するよう教職員に求めた校長の職務命令が、憲法一九条の「思想・良心の自由」を制約し、違憲かどうかが争われた訴訟の上告審判 決で、最高裁第二小法廷(須藤正彦裁判長)は三十日、「職務命令は間接的な制約に当たるが、必要性や合理性があり、思想・良心の自由を侵害しない」として 合憲の初判断を示した。
その上で、不起立を理由に退職後の再雇用を拒否した東京都に損害賠償などを求めた元都立高校教諭申谷(さるや)雄二さん(64)の訴えを退け、申谷さんの敗訴が確定した。
四裁判官の全員一致の意見。君が代強制をめぐる最高裁の判断は、ピアノ伴奏職務命令を合憲とした二〇〇七年の判決に続き二例目。起立、斉唱についての判断は初めてで、合憲の流れが定まった。起立、斉唱を義務づける条例案が提出された大阪府議会の審議にも影響を与えそうだ。
判決はまず、起立斉唱を「慣例上の儀礼的な所作」と位置付け、それを命じることは「教員が持つ歴史観や世界観自体を否定しない」と指摘。命令が特定の思想を強制したり、禁じたりするものではなく、「思想・良心の自由をただちに制約しない」とした。
一方、命令を受けた教諭自身にとっては、思想と異なる行動を強いられ「間接的な制約」になり得るが、式典を円滑に進行するという命令の目的や公務員の立場に照らし「制約する必要性、合理性は認められる」と結論づけた。
判決によると、申谷さんは、〇四年の卒業式で君が代斉唱時に起立せず戒告処分を受けた。その後の式典では起立したが、再雇用の選考で不合格となった。 
東京新聞 TOKYO WEB 2011年5月31日 朝刊

へぇ~~ぇ。なるほどねぇ。そうでしたか・・・

まっ、妥当な判決だったんではないでしょうか・・・記事を見ていて、そう感じた次第。。

憶測ながら、おそらくこの方は、日頃の授業の中でも、国歌の在り方などの「自論」を子供たちに指導していたフシを感じる。。

だもんで、あの場で起立する訳には・・・どうしてもいかなかった・・・というのが正直なところではなかろうか・・・

それこそ、起立したら、・・・その場で、メンツは丸つぶれ・・・恰好が付かなかったのだろう。。

そこまで片意地を張らずとも・・・と、私などは、つい思ってしまうが、それなりに信念を以ていた方なのだろうと推察する。。

何か心に秘めたトラウマがあるのかもしれない。それで意固地になっているのではなかろうか・・・

いずれにせよ。今回は最高裁判事の全員一致という判決であり、この方の考えは完膚なきまでに否定されたことになる。。

これを切っ掛けに、自身の間違いを改め、改心してくれることを望む。。。015.gif
by tomahawk_attack | 2011-05-31 23:35 | 気になるニュース